「隣の家との境目、たぶんこの辺です」
長く住んでいる土地ほど、そんなことがあります。
昔からある塀を境界だと思っていたけれど、書類を見たらはっきりしない。境界標も見当たらない。
それだけで「売れない」と決めつけなくて大丈夫です。
ただし、曖昧なまま話を進めるのは、買う方にとっても売る方にとっても不安が残ります。
まずは手元の資料を探してください
購入したときの書類、測量図、境界確認書、登記の資料などが残っていないか確認しましょう。
書類が見つからなくても、そこで終わりではありません。法務局にある資料や現地の状況を調べ、何が分かっていて、何が分からないのかを整理できます。
大切なのは、「境界が不明」という一言で止まらず、どこが不明なのかをはっきりさせることです。
塀やフェンスだけで決めないでください
「この塀までがうちの土地だと思います」
そう聞くことはあります。でも、長年そこに塀があることと、土地の境界がそこにあることは同じとは限りません。
買主が測量図や隣地との確認を求める場合もあります。境界の状況によっては、土地家屋調査士などに相談し、隣地の方と確認を進めることになります。
必要な調査や測量は土地ごとに違います。先に自己判断で杭を置いたり、塀を動かしたりしないでください。
売り方を決める前に、調査の順番を決めましょう
境界の確認に時間や費用がかかることもあります。
だからこそ、売却の相談をする前に、すべてを自分で終わらせようとしなくて大丈夫です。
今ある資料を持って相談し、買主に何を示す必要があるか、いつ誰に調べてもらうかを決める。
「分からないことを隠さず、先に整理する」。これが、あとで困らないための第一歩です。
まるのいえにお気軽にご相談ください。
まるのいえ 竹田

